改正雇用対策法とは?:2008年09月18日
改正雇用対策法とは?
改正雇用対策法とは?
平成19年8月4日から、改正雇用対策法、地域雇用開発促進法が施行されました。
雇用対策法及び地域開発促進法の主な改正点は4点あります。
①募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
②青少年の応募機会の拡大等
③外国人の適正な雇用管理
④雇用情勢の地域差の是正
その中の①<募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化>について
事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。(平成19年10月1日より施行)
【改正雇用対策法 第10条】
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
【労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A】一部抜粋
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
Q1-4:応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」等の併記をすることは認められますか。
A: 「学生歓迎」は年齢制限に当たりませんが、「35歳未満の方歓迎」は、実質的に年齢制限を行っていることと同じであり、35歳以上の方の応募を妨げるおそれがあることから法の趣旨に照らし適当ではないものと考えます。
Q1-6:年齢不問とした上で、「20代が主役の会社です」といった表現を記載することは問題ないでしょうか。
A: 「20代が主役の会社です」という表現は、20代の社員が多いことを表現しているとも解されますが、会社が20代を他の年齢層に比べて優先して募集しているとの誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努めていただく必要があります。
Q1-12:「年齢不問。ただし、35歳未満の方歓迎。」という表現は可能でしょうか。
A: 「35歳未満の方歓迎」とした場合、35歳未満の求職者を年齢を条件に優遇するものと解されるため、35歳以上の求職者の応募を妨げるおそれがあります。そのため、このような表現は法の趣旨に照らし適当ではありません。
ただし、「60歳以上の方歓迎」とする場合については、その趣旨が例外事由3号のニに該当するため、適法なものと解されます。
------------------------------------------------------------------
【認められる場合(例)】
○ 「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
○ 「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)」
(必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められる)
※ 「若年者等」とは、必ずしも35歳未満に限られるものではありません。
ただし、以下のような場合は年齢制限は認められません。
■ 有期労働契約である場合
× 「35歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)」
■ 職務経験を付している場合
× 「40歳未満の方を募集(□□業務の経験のある方)」
■ 下限年齢を付している場合
× 「20歳以上35歳未満の方を募集」
------------------------------------------------------------------
【認められる場合(例)】
○ 「□□社の電気通信技術者として30~39歳の方を募集
(□□社の電気通信技術者は、20~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49歳が8人)」
ただし、以下のような場合は年齢制限が認められません。
■ 「30歳から49歳」の範囲に収まっていない場合
× 「□□社の電気通信技術者として25~34歳の方を募集」
■ 年齢幅が「5~10歳」を超えている場合
× 「□□社の電気通信技術者として35~49歳の方を募集」
■ 同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して1/ 2以下となっている場合
× 「□□社の電気通信技術者として30~39歳の方を募集
(□□社の電気通信技術者は、20~29歳が30人、30~39歳 15人、40~49歳が25人)
このことを踏まえながら、ある実験をしてみました。
ある企業へ応募して、「不採用」の結果を拝見したところ、明らかに年齢制限によるものでした。
まだまだ、法の適用が甘いようです。
年齢制限を認めないなら、応募時(応募フォームや履歴書等)~面接時にも年齢は非公開とすべきです。
平成19年8月4日から、改正雇用対策法、地域雇用開発促進法が施行されました。
雇用対策法及び地域開発促進法の主な改正点は4点あります。
①募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
②青少年の応募機会の拡大等
③外国人の適正な雇用管理
④雇用情勢の地域差の是正
その中の①<募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化>について
事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。(平成19年10月1日より施行)
【改正雇用対策法 第10条】
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
【労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A】一部抜粋
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
Q1-4:応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」等の併記をすることは認められますか。
A: 「学生歓迎」は年齢制限に当たりませんが、「35歳未満の方歓迎」は、実質的に年齢制限を行っていることと同じであり、35歳以上の方の応募を妨げるおそれがあることから法の趣旨に照らし適当ではないものと考えます。
Q1-6:年齢不問とした上で、「20代が主役の会社です」といった表現を記載することは問題ないでしょうか。
A: 「20代が主役の会社です」という表現は、20代の社員が多いことを表現しているとも解されますが、会社が20代を他の年齢層に比べて優先して募集しているとの誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努めていただく必要があります。
Q1-12:「年齢不問。ただし、35歳未満の方歓迎。」という表現は可能でしょうか。
A: 「35歳未満の方歓迎」とした場合、35歳未満の求職者を年齢を条件に優遇するものと解されるため、35歳以上の求職者の応募を妨げるおそれがあります。そのため、このような表現は法の趣旨に照らし適当ではありません。
ただし、「60歳以上の方歓迎」とする場合については、その趣旨が例外事由3号のニに該当するため、適法なものと解されます。
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【認められる場合(例)】
○ 「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
○ 「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)」
(必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められる)
※ 「若年者等」とは、必ずしも35歳未満に限られるものではありません。
ただし、以下のような場合は年齢制限は認められません。
■ 有期労働契約である場合
× 「35歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)」
■ 職務経験を付している場合
× 「40歳未満の方を募集(□□業務の経験のある方)」
■ 下限年齢を付している場合
× 「20歳以上35歳未満の方を募集」
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【認められる場合(例)】
○ 「□□社の電気通信技術者として30~39歳の方を募集
(□□社の電気通信技術者は、20~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49歳が8人)」
ただし、以下のような場合は年齢制限が認められません。
■ 「30歳から49歳」の範囲に収まっていない場合
× 「□□社の電気通信技術者として25~34歳の方を募集」
■ 年齢幅が「5~10歳」を超えている場合
× 「□□社の電気通信技術者として35~49歳の方を募集」
■ 同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して1/ 2以下となっている場合
× 「□□社の電気通信技術者として30~39歳の方を募集
(□□社の電気通信技術者は、20~29歳が30人、30~39歳 15人、40~49歳が25人)
このことを踏まえながら、ある実験をしてみました。
ある企業へ応募して、「不採用」の結果を拝見したところ、明らかに年齢制限によるものでした。
まだまだ、法の適用が甘いようです。
年齢制限を認めないなら、応募時(応募フォームや履歴書等)~面接時にも年齢は非公開とすべきです。
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